

ところが、
- 10年を経過しても、ゴルフ場会社が預託金を返還してくれない。
- ゴルフ場会社は、(1) 会則を改正して据置期間を延長した、(2) 会員権を分割して2口にするので据置期間の延長に同意してほしい、などと言っている。
しかしながら、最近の東京高等裁判所の裁判例などによると、ゴルフ場会社が会則の変更などをしても、ゴルフ場会社に対する預託金返還請求が認められる可能性は高いのです。
詳しくは、
ゴルフ場会社を相手方とする預託金返還請求事件に積極的に取り組んでいる岩田法律事務所まで、お気軽にご相談下さい。岩田法律事務所では、ゴルフ会員権預託金返還請求事件についてインターネットによる法律相談を受け付けています。また、インターネットによる法律相談のほか、お電話による法律相談も受け付けています。
- 全国どこからでも相談をお受けします。
- 相談料は、無料です。
- 着手金も、無料です。
- 相手方から預託金の返還を受けたときに限って、その返還金の20%(消費税別)の成功報酬をいただきます。
- 上記のほか、裁判所に納める印紙代などの実費は別途請求させていただきます。
- ご相談の内容を確認後2日以内に回答します。
- ご相談には、資格を有する弁護士が回答します。